デジタルARENAに面白い記事が出てました。
「2006年新語流行語大賞」の候補にも選ばれるなど、今年のネットの話題を独占した感のあるYouTube。アメリカが本拠のこの動画共有サイトには、日本からも多くの投稿がある。中には、テレビ放送の録画データが投稿されており、著作権の侵害が指摘されるケースも少なくない。その合法性について、著作権に詳しい、骨董通り法律事務所の福井健策弁護士に話を伺った。
ビデオの録画についても、どこまでが公衆でどこまでが公衆じゃないか、
っていう基本についても語られてるので面白いし、わかりやすいです。
結構なるほどなーって記事なので、You Tube愛好家(特にアップする人)にはちょっと見て欲しいかも。